前文

 日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会(日本AALA)は、第二次世界大戦前から帝国主義の植民地支配に反対してたたかったアジア諸国人民と、日本帝国主義のアジア侵略に反対した日本人民のたたかいの歴史と伝統をもうけつぎ、1955年10月、「日本アジア連帯委員会」として創立された。
 日本AALAは創立直後から、独立・非同盟・平和・民主主義をめざす日本国民の団結を基礎に、民族自決・民主主義・社会進歩のためにたたかうアジア・アフリカ・ラテンアメリカ諸国民との連帯を強め、帝国主義、新旧植民地主義に反対し、民族解放と世界平和に寄与することを目的として活動してきた。
 日本AALAは、非同盟諸国会議のゲスト組織に選ばれ、アジア・アフリカ人民連帯機構(AAPSO)「在カイロ」に加盟している。
 20世紀後半、諸民族の政治的独立は基本的に達成され、世界政治に大きな構造的変化をもたらした。21世紀をむかえた今日、この成果のうえにたち、日本AALAは新たな前進をめざして活動する。

第1条(総則)

 (1)本会は、名称を日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会(日本AALA)と称し、本部を東京都におく。

第2条(目的)

 (1)日本国民とアジア・アフリカ・ラテンアメリカ地域の諸国民相互の理解と親善をはかり、民族自決、民主主義、人権擁護、社会進歩のための連帯活動をすすめ、国連憲章にもとづく平和の国際秩序、公正、民主の新国際経済秩序をめざして活動し、世界平和に寄与する。
 (2)平和と民主主義、非核・非同盟の日本の実現と、また日本政府の非同盟諸国会議への参加を願う日本国民と非同盟諸国政府、国民、非同盟運動との連携をはかる。

第3条(活動)

1 本会の目的を達成するために次の活動を行なう。
 (1)日米安保条約を、条約第10条の手続き(アメリカ政府への通告)によって廃棄通告できる政府を実現し、米軍とその軍事基地を撤去し、アメリカとの平和・友好条約の締結をめざす。
 (2)現行憲法をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす。
 (3)日本が過去におこなった侵略戦争と植民地支配の反省をふまえ、アジア諸国民、諸国政府との友好、交流をはかる。日本の反動化に反対する。
 (4)人類の死活にかかわる核戦争阻止と核兵器の廃絶をめざす。
 (5)国連憲章にもとづく平和の国際秩序を擁護し、この秩序を侵犯・破壊するいかなる覇権主義的な企てにも反対する。
 (6)多国籍企業の無責任な活動を規制し、地球環境を保護するとともに、すべての国の経済主権の尊重、および平等・公平を基礎とする民主的な国際経済秩序の確立をめざす。
 (7)アジア・アフリカ・ラテンアメリカ地域の災害、貧困、飢餓などの人道問題にたいし、支援活動を積極的におこなう。
 (8)日本在住のアジア・アフリカ・ラテンアメリカ諸国出身者との相互理解、人権擁護の促進に向けて活動する。
 (9)政治、経済、社会、文化などの各分野でのアジア・アフリカ・ラテンアメリカ諸国民との交流、友好、連帯を促進する。
 (10)機関紙、各種出版物の刊行、普及。学習会、講演会、映画、演劇、芸能、写真・絵画展、生活・文化展などを開催する。
 (11)その他本会の目的に関連する諸活動。
2 会員や地方組織が、前記の諸活動を行なう際、外国の組織、国際的な組織、在日外国大使館などと接触する必要がある場合は、必ず本部に連絡する。

第4条(会員)

 (1)個人会員=本会の目的に賛成し、その活動に参加し、会費を納める個人。
 (2)団体会員=本会の目的に賛成し、その活動に参加し、会費を納める組織。
 (3)賛助会員=本会の活動に協力するために、財政的に賛助する個人および団体。
 (4)入会=本会に入会を希望する個人、団体は、所定の用紙に記入し都道府県組織に、都道府県組織がない場合は本部に申し込み、承認をうるものとする。
 (5)退会=退会しようとするものは、所属組織にその旨をとどけるものとする。
 (6)会員が本会の目的にいちじるしく違反して行動した場合は、対応する機関で審査のうえ、除名することができる。

第5条(都道府県組織)

 (1)都道府県に、常任理事会の承認をえて、都道府県組織をおく。
 (2)都道府県組織は本部に準じ、機関、役員をおき、各地の実情に即して運営する。支部または班をつくることができる。

第6条(機関)

 (1)本会に次の機関をおく。
  ①大会 ②理事会 ③常任理事会
 (2)大会
  ①大会は本会の最高決議機関で、本会の活動と決算に承認を与え、活動方針、予算を審議決定し、役員を選出し、規約の変更、その他重要な事項を決定する。
  ②大会は常任理事会の決定により代表理事が招集し、2年に1回定期大会を開く。ただし次の場合は臨時大会を開くことができる。
   (イ)理事会の議を経て必要と認めた場合
   (ロ)3分の2以上の地方組織の請求があった場合
  ③大会は、都道府県組織(第5条)と本部直属の会員から選ばれた代議員と役員(第7条)で構成する。なお理事は代議員を兼ねることはできるが、執行機関を構成する代表理事、事務局長、事務局次長、常任理事は代議員を兼ねることはできない。
  ④大会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし委任状を含む。大会の決定は満場一致を原則とし、必要とする場合は出席代議員の3分の2以上の賛成によらなければならない。
  ⑤代議員の選出基準は常任理事会で定める。
 (3)理事会
  ①大会につぐ議決機関で、大会で決められた方針にもとづいて当面の事項を審議決定する。会期中1回以上開く。
  ②常任理事会の決定により、代表理事が招集し、監事を除く役員で構成し、決定は満場一致を原則とし、必要とする場合は出席理事の3分の2以上の賛成によらなければならない。
 (4)常任理事会
  ①本会の執行機関で、大会および理事会の決定を執行する。
  ②代表理事が招集し、理事、監事を除く役員で構成し、随時開く。
  ③常任理事会のもとに事務局、専門部(組織、財政、教宣、国際、学術研究)をおく。専門部長は常任理事が担当する。
 (5)代表理事、事務局長、事務局次長、専門部長でもって三役会議を構成し、常任理事会に当面の事項を提案する。

第7条(役員)

 (1)本会に次の役員をおく。
  代表理事 若干名、事務局長 1名、事務局次長 若干名、常任理事 若干名、理事 若干名、監事 2名、顧問 若干名
 (2)役員の任期は2年とし、ただし再選をさまたげない。
 (3)理事および常任理事の選出基準は常任理事会で定める。
 (4)代表理事は本会を代表する。
 (5)役員が本会の目的にいちじるしく違反して行動した場合は、理事会で審査のうえ、除名することができる。

第8条(財政)

 (1)本会の経費は、会費・寄付および活動収入で賄う。
 (2)会費の額は大会の議を経てこれを定める。
 (3)本会の会計年度は毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

第9条(付則)

 この規約は2013年7月28日より施行する。